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特定技能とは

特定技能は、2019年の入管法改正によって新しく導入された在留資格です。
中小規模の事業者を対象とし、深刻な人材不足の状態となっている業種を対象として、外国人人材を活用するために特定技能制度の仕組みが作られました。
特定技能は、特定技能1号と特定技能2号と2種類に分けられ、それぞれ在留期間や、対象職種等が異なります。

それぞれの違いについては、以下を参照ください。
特定技能1号 特定技能2号
在留期間 年単位、もしくは6か月又は4か月ごとの更新で、通算で上限5年 3年ごと、もしくは1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除措置あり)
試験等で確認
日本語
能力水準
日本での生活や、業務に関係する日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除措置あり)
日本語能力の水準については試験等での確認は不要
対象職種 14分野 建設業、船舶・船用工業の2分野に限る
家族の
帯同
不可 要件を満たす場合のみ可(配偶者・子)
転職
※入国・在留を認められた
分野の職種で転職を認める
※本人の責任に寄らない
離職時の転職支援あり
特定技能1号・2号で受け入れ可能な対象分野の詳細は以下の通りです。
業種 対応できる主な業務 雇用形態
介護業 入浴や食事の介助訪問介護は含まない 直接雇用
ビルクリーニング業 建設物内部の清掃
素形材産業 鋳造、鍛造、金属プレス加工
農業機械製造業 金属プレス加工、溶接、プラスティック成形
電気・電子情報関連産業 電気機器組み立て、溶接、プラスティック成形
建設業
※特定技能2号対応
型枠、左官、建設機械施工、鉄筋
造船・舶用工業
※特定技能2号対応
溶接、塗装、鉄鋼、機械加工
自動車整備業 自動車の日常点検整備、分解整備
航空業 地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い
宿泊業 フロント、接客、レストラン、サービス
飲食料品製造業 酒類を除く飲食料品の製造・加工
外食業 飲食物調理、接客、店舗管理
農業 栽培管理、農畜産物の出荷・選別
漁業 漁労機械の操作、養殖水産物の育成監理・収穫 派遣も可
特定技能2号では、前述の表のとおり建設業、船舶・船用工業の2分野のみ受け入れ可能となっています。

特定技能登録
支援機関について

特定技能登録支援機関として活動できるようになるためには、
・適切に外国人実習制度を運用しているか
・外国人を支援する体制が構築できているか
が大きなポイントとなります。
その他にも細やかな条件はありますが、基本的には外国人実習生に対して真摯に向き合い、適切に制度を運用していくことが重要なポイントとなっています。

彩東協同組合では適切な制度運用と、実習生を手厚くサポートする体制を備えており、安心して受け入れ企業様が外国人実習生度を活用できるように努めています。